日本手打ちそば保存会会則
(名称・事務所)
第1条 この会は、日本手打ちそば保存会(以下「本会」という。)という。
2 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は、そばの歴史と文化を理解するとともに、手打ちそばの究極の味を恒久的
に追求するため、会員相互が手打ちの技法を研鑽し合い、広く手打ちそば作りを普及する
ことを目的とする。
(会 員)
第3条 本会は、そばをこよなく愛し本会の目的を達成せんとする次の会員を以って組織
する。
(1) 正会員:正会員は、別に定める入会申込書により入会を申し出、入会を認められ
た者とする。
(2) 特別会員:特別会員は、本会の趣旨に賛同し、本会が推薦した者とする。
(事 業)
第4条 本会は、次に掲げる事業を行う。
(1) そば打ちに関する情報及び資料の収集
(2) 手打ちそば及びつゆ作りの講習会
(3) 各地へ研修旅行
(4) その他必要な事項
(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)監事 1名
(役員の選任)
第6条 会長は会員の互選による。他の役員は、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、会員の技術指導及び事業の企画立案を行う。
4 事務局長は、会長の指示により、本会の庶務と会計をつかさどる。
5 監事は、会計を監査し、役員会に報告する。
(任 期)
第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。補欠により役員となった者の任期は、
前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会発展のため意見を述べることができる。又、会員が打ったそばを食し、
その出来映えについて意見を述べなければならない。
(役員会)
第10条 役員会は、本会則第5条の役員によって構成し、必要に応じ会長が召集する。
2 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 会則の変更
(4) その他重要な事項
3 役員会の議長は会長が務める。
(報告会)
第11条 会長は、役員会で決議された事項について、会員に報告するものとする。
(経 費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入をもってあてる。
(会 費)
第13条 会員は、年額2,000円の会費を納入するものとする。
ただし、会員となる初年度においては、2,000円の入会金を会費と同時に
納入するものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については会長が定める。
付 則
(施行期日)
第1条 この会則は、平成5年3月27日から施行する。
第2条 この会則は、平成23年4月2日に改正する。
第3条 この会則は、平成31年3月31日に改正する。
